入校資格

科目 合格基準

視力

万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む
  • 準中型免許
  • 中型免許
  • けん引免許
  • 普通二種免許
両眼で0.8以上かつ、1眼でそれぞれ0.5以上であること。
  • 普通免許
  • 普通仮免許
  • 大型二輪免許
  • 普通二輪免許
  • 大型特殊免許
両眼で0.7以上、かつ、1眼でそれぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者、もしくは1眼が見えない者が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
色彩識別能力

赤色、青色及び黄色の識別ができること。

(注)受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者、第一種免許又は第二種免許に係る特定失効者である者又は、中型仮免許又は普通免許を受けようとする者でその者の免許の効力を失った日から起算して6月を超え1年を経過しないものに該当する者は省略する

聴力 聴力について、障害をお持ちの方は事前にご相談ください。
  1. 両耳の聴力(第一種免許及び仮免許に係る適性検査にあっては、補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で、90デシベルの警告器の音が聞こえるものであること
  2. 1に定めるもののほか、普通免許及び普通仮免許に係る適性試験にあっては、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第91条の規定により、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができる後写鏡を車室内において使用すべきこととする条件を付することにより、当該普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
運動能力 運動能力について、身体に障害をお持ちの方は、事前に宮城県運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受けください。
  1. 体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの、四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したものでないもの。
  2. 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること

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